事業主の労災保険特別加入
労災保険は正式名称は労働者災害補償保険といいます。
文字通り、労働者のための保険なので事業主などはその適用範囲から外れます。
しかし、事業主も毎日仕事をしているわけであり、労働者と言えないのでしょうか。
この法律上では労働者とは、適用事業に使用されるもので賃金を支払われるものと定められているので事業主は労働者の定義から外れるのです。
しかし、中小事業主の場合は労働保険事務組合に事務を委託することで労災の対象となりうるのです。
これを特別加入といいます。
ということは事務を委託するわけなので、面倒な労災保険の手続きはすべて代行してもらえます。
このことを意外と知らない事業主さんは多いのではないでしょうか。
この場合の労働保険料は休業補償を受けるときの給付基礎日額と、業種によって変わってきます。
給付基礎日額は16段階に分かれており、自分の収入に近い部分から決めることになります。
業務上のけがなどによって仕事を休まなければならなくなった場合は労災の申請が認められればこの給付基礎日額の8割が支払われます。
しかし、実態は給付基礎日額3500円のもっとも低い区分で加入している人が多いようです。
保険料を安く抑えるためでしょうか。
この労災保険はもちろん労災と認められれば病院の医療費なども補償の対象ともなりますが、国の保険であるために補償は最低限といった認識が多いようです。
今や民間の損害保険では事業主のまさかの時の補償を賄う保険がとても充実しています。
国の保険はとりあえず入っておいて、補償の主体は民間保険でと考える事業主が多いようです。