もっと知りたい労災保険のコト

もっと知りたい労災保険のコト

労災保険の暫定任意適用事業所

原則として人を雇う場合には労災保険に加入しなければいけませんが、ごく一部に例外も存在します。小規模な農林水産業の個人事業では暫定任意適用事業所として労災保険に加入するかどうかを事業主が任意に選択できます。このような事業所の場合は労災保険の手続きをとっていなくても違法ではありません。

農業の暫定任意適用事業所は、常時5人未満の労働者を使用している個人経営で、特定の危険な、または有害な作業を行っている事業以外の事業所です。農業には労災保険への特別加入制度が存在しますが、特別加入をしている事業主は除きます。

林業の暫定任意適用事業所は、常時労働者を使用しない、1年間の使用労働者延べ人数が300人未満の個人事業による事業所です。 水産業では常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業が暫定任意適用事業所となります。水産業ではさらにここに制限が加わっており、漁船は総トン数が5トン未満、または災害発生の危険性が少ない河川、湖沼で操業している者のいずれかであることが求められます。

これら一部の小規模事業は伝統的な家族経営に近い営業形態であり、労災保険が全ての労働者をカバーすべきだとしても、無理に適用することは合理性を欠くと判断されているので任意適用とされています。労災保険に加入するということは保険料が発生することになるので、小規模事業者にとってはその負担も小さくないのです。ただし、任意適用なので労災保険に加入することはもちろんできます。