労災保険が適用される人とされない人
労災保険は労働者を保護し、適切な労働環境を実現するために設けられた公的な制度です。労働者であれば全ての人に適用される一方で、労働者にあたらないとして適用がない人もいます。適用がない人の場合、労災が起きても迅速な補償給付が行われないので民間保険などでカバーしておく必要があります。
雇用関係のもと労働を行っている人はもれなく労災保険の適用対象となります。正社員、派遣社員、契約社員、アルバイトなどその形態を問わず労災が起きたときには補償給付を受けることができます。また、日本人でも外国人でも全ての労働者に労災保険は適用されます。
裏を返せば、これらの人々を雇っている企業は必ず労災保険に加入手続きをして保険料を支払わなければならないということです。労働基準法は人を雇用する限り労災保険に加入すべきことを定めています。労働者を雇っているのに労災保険の手続きをしていないというのは違法な状態なのです。
私は奈良で一人親方労災保険に加入します。
一方で労災保険の適用対象外になる人もいます。請負契約で仕事を請け負っている人は、雇用されているわけではないので労災保険は適用されません。また、社員として給料を受け取っているわけではなく、単に家業の手伝いをしているだけという人も労災保険の適用外です。さらにボランティアの人も雇用されて給与を受けているわけではないので適用の対象にはなりません。
こういった人々は自前の民間保険に加入して労災に備える必要があります。また、建設業などに関しては一人親方や中小事業主とその家族の人が特別加入できる制度が設けられています。