一人親方のための特別加入制度もある
皆さんは労災保険について、どれくらい意識をして仕事をされているでしょうか。
普段、忙しく仕事をしている中で、業務中に起こる怪我などは考えることなないと思います。
しかし、建設業など事故が起こりやすい業種については、とてもナーバスになっているのが現状です。
通常、労災保険はその所属している会社にかかるものですが、建設業は少し違っており元請の労災保険により守られているのです。
つまり、下請業者は労災保険をかける必要がなく、万が一怪我などが発生した場合は、元請業者が加入した労災保険が適用になるのです。
労災保険は建設工事の請負金額により計算されます。請負金額が高ければ高いほど、労災保険料は高くなるという一般業種とは異なった方法がとられています。
しかし、現場に出入する下請負業者の社長やいわゆる一人親方については事情が違うのです。
下請業者は、労災保険に加入必要がないというのはあくまでも労働者としての話なのです。労働者としてみなされない、社長や一人親方については元請業者が加入した労災保険が適用されないのです。
適用されない、といっても労災事故が起こる可能性は、他の労働者と変わりません。労働者ではないから、という理由で労災保険に加入できないのはとても危険なことなのです。
しかし、こういったいわゆる一人親方については、労災保険が適用されるように特別加入を行えば良いのです。
事故による怪我が発生した場合に備えて、特別加入は必ず加入しておく必要があります。