もっと知りたい労災保険のコト

もっと知りたい労災保険のコト

労災保険に未加入だとどうなるのか?

人を雇って使用する事業所には労災保険に加入し労災保険料を支払う義務があります。未加入であったり保険料を滞納していた場合、労働基準法上の罰則規定はないものの重いペナルティを受けることになります。 未加入であることが労働基準監督署に発覚すると、過去の2年分の保険料を遡って徴収されることになります。実際に支払う額はこれに10%分の追徴金が課せられます。

さらに労災保険に未加入、または保険料を滞納している状態で労災が起きてしまうと費用徴収が行われます。費用徴収とは労災に遭った労働者に支払われた補償給付分の金額を雇用している企業から徴収するものです。

企業が労災保険に未加入であったり保険料を滞納していても、労働者は労災保険の適用を申請して補償給付を受けることができます。そのかわりに補償給付された金額の100%もしくは40%は企業に請求されることになるのです。企業が既に行政から労災保険未加入を指摘される行政指導を受けていた場合は補償金額の100%を。行政指導は受けていないものの、労災保険適用事業となってから1年間が経過していれば補償金額の40%が費用徴収されることになります。保険料を滞納していた場合も40%が徴収されます。

これらの徴収は税の滞納処分と同様の方法で行われるので絶対に逃れることはできません。企業が保険料を支払わなければ企業の取引口座の資金、債権、資産などが容赦なく差し押さえられることになります。金額によっては経営が行き詰まる可能性もありますから、くれぐれも労災保険の手続きは怠らないようにしましょう。